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- 知っていますか? 住宅改修費の〈給付金制度〉
対象
65歳以上の、介護保険の要支援・要介護認定の対象とならない方で、日常生活動作に何らかの困難があり、改修が必要と認められる方
給付内容
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。全ての手続きのお手伝いをを伊藤工務店がいたします。
※注釈:伊藤工務店は練馬区の協力指定業者です。
対象
65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方
給付内容
浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。全ての手続きのお手伝いをを伊藤工務店がいたします。
※注釈:伊藤工務店は練馬区の協力指定業者です。
※注釈:介護保険サービスの住宅改修と併用される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
対象
着工日の時点で要介護または要支援認定の有効期間内にあり、居宅で介護を受ける方。
対象となる住宅改修
(1)手すりの取り付け
(2)段差や傾斜の解消
(3)床または通路面の材料の変更
(4)扉の取り替え 、 扉の撤去
(5)便器の取り替え
「住宅改修給付金」のことなら、私にお任せください!
階段や風呂場への手すりの取り付けや玄関の段差解消など、お住まいのバリアフリーをお考えではありませんか? 日常生活に困難がある住宅の改修には、給付金制度が利用できる場合があります。伊藤工務店では、練馬区で利用できる給付金制度や介護保険制度について、ご相談から申請書類作成などお手続きのお手伝い、施工までお受けしています。 是非一度ご相談ください!